日本人の配偶者等ビザ取得の際に必要な書類とは?申請時の注意点を解説
1 日本人の配偶者等ビザとは
⑴ 基本情報
「日本人の配偶者等」の在留資格は、出入国管理及び難民認定法の別表第二に規定される居住資格であり、本資格を有する者は、制限なく就労することが可能になります。
⑵ 在留期間
「日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間は、5年、3年、1年、6か月とされています。
2 取得のための要件と必要書類
⑴ 日本人
配偶者が日本人であることが要件であり、その身分を証明する書類として、戸籍謄本が求められます。
戸籍謄本は、市区町村役場で取得することができます。
⑵ 配偶者
法律上有効な婚姻関係にあることが求められ、内縁関係の配偶者は含まれません。
また、現在、婚姻関係にあることが要求されるため、すでに死別している場合や離婚している場合などは本資格の対象になりません。
法律上有効な婚姻であることを証明するための書類が必要になり、具体的には、日本で結婚した場合は婚姻届受理証明書、海外で結婚した場合はその国の結婚証明書とその翻訳が要求されます。
⑶ 特別養子
日本の法律に基づき、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組が成立した子供も、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。
この場合、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組が成立したことを証明する証明する特別養子縁組の審判書や特別養子縁組が記載された日本人の戸籍謄本が必要になります。
なお、一般の普通養子縁組で養子になった子は、本資格の対象にならず、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することはできません。
⑷ 日本人の子
実子である場合を指し、嫡出子及び認知された非嫡出子が含まれます。
入管における審査では、出生届受理証明書や認知届受理証明書などが求められます。
3 日本人の配偶者等ビザの申請が不許可になる場合
⑴ 偽装結婚が疑われる場合
近年、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するために、偽装結婚がなされるケースが増加しており、入管の審査官においても、慎重に判断されています。
特に、交際期間が短い場合や交際期間中や結婚後のやり取りが少ない場合には、偽装結婚と誤解されてしまうおそれがあるので、注意が必要です。
偽装結婚などという誤解を受けないためには、交際期間中の親密なやり取り、夫婦間の交流が確認できる写真や通話記録などを準備しておくことが重要になります。
また、交際期間が短い場合であっても、それだけで在留資格の申請が認められないわけではないので、結婚に至った経緯をしっかりと説明する書類を作成して、審査官を納得させることが大切でしょう。
⑵ 生計が維持できないと判断される場合
その他、審査では、日本人と日本人の配偶者等が、日本において生計を維持できる資力又は技能があるか否かが判断材料とされます。
生計を維持することができないと判断された場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができない場合もあるため、当事者の収入が分かる給与明細、預金通帳の写し、所得証明書などの資料を用意しておくことも重要です。
また、日本での居住地が確保されており、生活基盤に問題がないことを立証するために、日本で住む予定の物件の賃貸借契約書や住民票の写し等が必要になります。
4 日本人の配偶者等ビザの手続きは当法人へご相談ください
当法人では、在留資格に詳しい取次資格者が、外国から配偶者等を呼び寄せたい日本人の方のご相談や日本で結婚することになったため在留資格を「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更したいという方のご相談に対して、親身になってお話を伺い、サポートをすることを心がけています。
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