配偶者ビザの有効期間
1 「日本人の配偶者等」の在留資格の有効期間
配偶者ビザとは、正式には、「日本人の配偶者等」の在留資格のことをいい、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者を対象としています。
「日本人の配偶者等」の在留資格の有効期間は、5年、3年、1年、6か月と4つのパターンがあり、申請者の状況を考慮して、出入国在留管理局の審査によって決定されます。
参考リンク:出入国在留管理庁・在留資格「日本人の配偶者等」
最初の申請では、1年とされることが多く、在留期間の更新を経て長く日本で住んでいるという場合には、実績等を考慮して5年とされるケースが一般的かと思われます。
また、離婚調停中などという事情がある場合には、最短の6か月が決定されることがあります。
2 在留期間の更新手続き
日本人との正式な結婚を経て、日本人の配偶者になり、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したとしても、「日本人の配偶者等」の有効期間が終了する前に在留期間の更新の手続きを行わなわなければ、有効期間終了後に日本に在留することは原則として認められません。
更新手続きが遅れると在留資格が失効するおそれがあるため、早めに準備を始めることが重要です。
更新手続きには、更新の申請書のほか、日本での生活を維持するための経済的基盤を証明するために、給与明細や預金通帳の写し、所得証明書などを提出します。
また、日本での住居を証明するための書類として、賃貸契約書や住民票の写しなどを提出することが求められます。
在留期間の更新の申請は、有効期間が終了する前の3か月前から行うことが一般的ですので、期間を徒過しないことに注意が必要です。
3 更新手続きの注意点と専門家のサポート
書類の不備や不足等の理由で、在留期間の更新ができなければ、最悪の場合、日本に住み続けることはできず、退去強制ということにもなりかねません。
安心して、日本で暮らすためにも、在留資格に詳しい取次資格者などのサポートを受けて、しっかりと手続きをすることが大切でしょう。