オーバーステイ・犯罪歴があるがどうすればいいか

1 オーバーステイの概要 

 オーバーステイとは、外国人が日本に滞在する際に許可された在留期限を超えて滞在している状態を指し、入管法に違反する行為です。

 オーバーステイが発覚すると退去強制や再入国禁止措置などの厳しい処分がなされる可能性があります。

2 オーバーステイしていた場合の対処法

⑴ いったん帰国する

 オーバーステイが発覚した場合、いったん帰国して改めて適切な手続きを踏むことが基本です。

 この際、出入国管理局に対して自主的にオーバーステイであることを申告することで、再び日本へ入国するための禁止期間の軽減措置を受けることができる場合があるため、再入国を目指すためには、誠実な対応を心掛けるようにしてください。

⑵ 在留特別許可を目指す

 帰国せず日本に滞在しながら、「在留特別許可」を申請するケースがありますが、簡単に許可されるものではないため、在留特別許可に詳しい資格者と相談をしながら進めるべきでしょう。

3 犯罪歴がある場合

 配偶者ビザの申請時には、犯罪歴を正直に申告するべきです。

 虚偽の申告が発覚した場合、ビザの取得が拒否される可能性があるだけでなく、再申請が困難になることもあります。

 犯罪歴がある場合は、その経緯や反省を具体的に説明することが重要ですし、また、再犯防止のための取り組み状況等を証明する資料等を用意することが大切です。

4 取次資格者に依頼するメリット

 配偶者ビザの申請では、多岐にわたる書類の準備や手続きが必要です。

 取次資格者などの資格者に相談・依頼することで、専門的な視点から適切なサポートを受けられ、申請の成功率を向上させることができるでしょう。

 また、オーバーステイや犯罪歴がある場合であっても、それぞれの事情に応じて、適切なアドバイスをもらうことができる可能性がありますので、お困りの際には、まず一度、取次資格者など在留資格を取り扱っている資格者に相談されることをおすすめいたします。

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