留学ビザから配偶者ビザに変更したい
1 留学ビザと配偶者ビザの違い
留学ビザは、日本での学業を目的とした外国人向けの在留資格で、主に学業に専念するためのものです。
留学ビザで在留する留学生は、資格外活動許可を得ることで、1週間で28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日について8時間以内)のアルバイトなどをすることができますが、それ以上の就労や長期的な就労は認められていません。
一方、配偶者ビザは、日本人(または永住者)配偶者と共に生活するための在留資格であり、就労の制限がなく、日本国内での仕事も自由に行うことができます。
2 留学ビザから配偶者ビザへの変更
留学生が日本人(または永住者)と結婚して、配偶者ビザを取得するためには、まずは、結婚を証明する書類を集める必要があります。
結婚を証明する書類は、日本のみならず、外国で発行される書類の取得も必要になるため、なるべく早い段階で収集手続きに入るとよいでしょう。
また、夫婦が日本で安定した生活を営むことができることを示すために、収入を証明する資料の提出が求められますし、その他にも、住民票や保証人に関する資料が求められるため、適切な時期に準備しておくことが大切です。
特に、留学生は主に学業に専念するために日本に入国しているはずですので、今後、その学業をどうしていくのか、夫婦二人の生活(学業を続ける場合には学費などを含めた生活費)をどのように捻出していくのかなどを丁寧に説明することが大切です。
3 留学ビザから配偶者ビザへのスムーズな変更のためには資格者に相談を
留学ビザから配偶者ビザへの変更を検討する際には、留学ビザの期限にも注意をする必要があります。
期限内に申請手続きができなければ、いったん出国手続きをせざるを得なくなってしまいます。
配偶者ビザへの変更申請においては、集めるべき資料が多岐にわたるほか、適切な時期に取得しなければいけない資料もあるため、ビザに詳しい取次資格者に相談するなどして手続きを進められると安心でしょう。