ベトナム人との結婚手続き
1 日本人とベトナム人との国際結婚
日本人とベトナム人が結婚する場合、結婚手続きを先に日本で行う場合と先にベトナムで行う場合の2通りがありますが、いずれを先に行うかで必要となる書類や手続きに違いがあるため、正しく手続きを行うことが重要です。
2 日本での手続きを先行させる場合
⑴ 配偶者になる予定のベトナム人婚約者がベトナムにいる場合
この場合、日本人のみで結婚手続きを行うことができます。
具体的には、ベトナム人婚約者に、出生証明書、婚姻状況確認書をベトナムの役所等で取得してもらい、パスポートの写しとともに日本に郵送してもらいます。
日本側の婚約者は、それらの資料と翻訳文、婚姻届等を日本の役所に提出します。
その後、ベトナムの役所へ結婚の報告を行いますが、役所によって必要となる資料が異なる場合があるため、事前に必要書類の確認をしておくことが重要です。
⑵ 配偶者になる予定のベトナム人婚約者が日本にいる場合
すでに別の在留資格などで日本に住んでいる場合には、日本にあるベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書を取得するために必要な資料は、大使館などに確認しておくと安心でしょう。
その後は、日本の役所に婚姻届等との資料とともに届け出を行い、日本にあるベトナム大使館への結婚の報告を行います。
3 ベトナムでの手続きを先行させる場合
この場合には、日本人婚約者がベトナムへ行き、ベトナムにある日本大使館又は領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
この証明書の取得には、日本人とベトナム人の2人で窓口に行く必要があることに注意が必要です。
その後、ベトナムの人民委員会に婚姻登録を行います。
婚姻登録時に必要な書類については、事前に確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
婚姻成立後は、婚姻登録証明書の発行を受けて、日本の市区町村役場またはベトナムにある日本大使館、領事館に婚姻届を提出しましょう。
4 資格者に相談して安心して手続きを進めましょう
日本、ベトナムでの手続きのどちらを先行するかは悩まれるところかと思いますが、ベトナムでの手続きを先行させる場合には、夫婦になる二人がそろって同行して手続きを行う必要があることに注意が必要です。
すでに別の在留資格で日本に滞在している場合には、日本での手続きを先行させる方が簡便である可能性が高いでしょう。
ただ、いずれの場合でも、不備や不足がある場合には手続きを進めることができませんので、安心して結婚生活を迎えるために、資格者などに相談して手続きを進めてみてください。
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