韓国人との結婚手続き

1 日本人と韓国人との国際結婚

 日本人と韓国人が結婚する場合、どちらの国での結婚手続きを先行させるかによって、必要となる書類や手続きに違いがあるため、それぞれの違いを知り、正しく手続きを行うことが重要です。

2 日本での手続きを先行させる場合

 韓国では、婚姻要件具備証明書の発行がないため、これに代わる資料を収集する必要があることに注意が必要です。

 ⑴ まずは、日本の韓国大使館・領事館または韓国の役場で、家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書を取得しましょう。

 これらの書類は、婚姻要件具備証明書の代わりに、韓国人が婚姻できる状況にあることを示す資料として必要になります。

 ⑵ 上記書類が集まったら、婚姻届、在留カード、パスポートなどと一緒に、日本の市区町村の役場へ提出しましょう。

 市区町村によって、提出するべき資料が異なる場合があるため、事前に相談しておくと安心でしょう。

 ⑶ 婚姻が成立した後は、婚姻受理証明書の発行を受け、日本にある韓国大使館または領事館に届出をしてください。

3 韓国での手続きを先行させる場合

 まず日本人の婚姻要件具備証明書を取得して、その後、韓国の役所で婚姻申告書を提出しましょう。

 この場合にも、事前に役所に対して必要書類に関する相談をしておくと安心でしょう。

 また、韓国での手続き後は、日本の役所または日本大使館、領事館へ婚姻届を提出することも忘れないように注意してください。

4 資格者に相談して安心して手続きを進めましょう

 日本、韓国での手続きはどちらを先行しても問題ありませんので、現在すでに配偶者になる予定の韓国人の方が別の在留資格で日本に暮らしているというような場合には日本の手続きを先行させる、など臨機応変に対応することができます。

 ただ、いずれの場合でも、不備や不足がある場合には手続きを進めることができませんので、安心して結婚生活を迎えるために、資格者などに相談して手続きを進めるとよいでしょう。

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